税理士の仕事

税理士の業務内容

税理士

税理士の業務

税理士は他人の依頼に応じ、主に税金に関する業務を行います。
税理士としての地位、身分、収入などを保証するため、税理士だけが行える3つの独占業務のほか、会計・法律のプロとしての付随業務とがあります。

独占業務

下記の3つの税務に関する業務は、有償・無償を問わず税理士にしか行うことができません。
資格がなければ、たとええ無償であっても罰せられることになります。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」など、これらに類似する紛らわしい名称を用いてはならないことになっています。

税務代理

税務署などに提出する確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立て、税務調査の立会いなどについて代理します。

税務書類の作成

企業や個人などの納税者に代わり、税務署などに提出する確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、不服申立書、そのほか税務署などに提出する書類を 納税者に代わって作成することが出来ます。

税務相談

所得金額、税金の算出方法、相続、贈与など、税法を含めた税に関するあらゆる相談に応じ、税の専門家として適切な指導を行います。

付随業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
また、租税に関する訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、訴訟代理人とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。